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脱毛と医師法
脱毛の宣伝には要注意
薄着の季節になると、チラシやCM、インターネットなど様々な媒体で、エステサロンや美容クリニックでの脱毛キャンペーンや脱毛を勧める広告が頻繁に目にする様になります。
特に女性は、肌ケアの一環としてむだ毛のお手入れは当たり前となっているので、キャンペーン広告や口コミ検索などを参考に、抵抗感なくエステやクリニックを訪れる様です。
需要が多い業界で、脱毛機器が次々に開発されていますが、よりスピーディに美しく、痛みも少なく脱毛できることから、レーザー光を使った脱毛機器が多くのサロンやクリニックで導入されている様です。ちなみに、光脱毛やIPS脱毛、フラッシュ脱毛など名称は様々ですが、出力や波長を変えているだけで、全てレーザー脱毛である事に変わりはありません。
顧客獲得のために、派手な広告や低料金化が起こっている様です。「二度と生えない」「追加料金なし」という様な魅力的な言葉に釣られて申し込んだ所、トラブルに巻き込まれるケースも増えてきている様です。特に医師のいないところでの永久脱毛は要注意です。
脱毛は医療行為か
エステサロンで永久脱毛を行ったとして、エステサロンが摘発されたり、経営者が逮捕されたりするといったニュースを目にする事があります。それは、脱毛方法によっては医師法17条における「医師でなければ医業をなしてはならない」という部分に抵触しているからです。
厚生省医事課から、脱毛によるトラブルが頻発することに対する対策として平成13年11月に通達が出されました。その内容は、「用いる機器を問わず、医医師資格のない人がレーザーや電気などの強力なエネルギーで、毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊する脱毛行為は医師法違反である」というものです。
この通達により、今まで曖昧であった脱毛の医療行為が明確になりました。
自身の安全のために
永久脱毛を考えているのであれば、まずは医師資格を有する人が施術をしてくれる、医療エステやクリニックを選択することが安全の為の最低条件となります。
レーザー脱毛や光脱毛、電気脱毛に使用する医療機器は、細心の注意と専門知識が必要な代物で、医師としての知識はもちろんのことこれらの機器を扱うための技能も備えていなければなりません。
今でも永久脱毛による火傷や炎症、傷、出血などのトラブル事例は数多く報告されています。実績の豊富なかつ評判のいい医療機関で施術することも安全確保のためには必要不可欠です。特にアフターケアやトラブル即応体制が整っているところを選びたいものです。
